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在留資格取得・入国ビザ・帰化手続事務所
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中国人・韓国人専門で、就労・家族・結婚ビザ取得、ビザ期間更新・変更、永住等の入管手続と在留資格認定証明書の申請代行、外国人会社の設立、不法滞在や外国人雇用に関するご相談、帰化申請手続を支援します
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2011/07/08 00:43

在大阪入境管理局的在留资格•签证申请・入关手续・归化手续代理


如果对入国管理局的签证申请•临时居住许可的手续感觉麻烦的话,请交给本入管申请传达代理书士事务所。
申请人可以免除去入管机关,由本事务所替代客人代理操作麻烦的手续


对中国人•韩国人专业的 入关申请/入管手续•签证取得•归化申请代理,
(本事务所不仅对行政手续,此外还由中国人企业家翻译和在日本的生活习惯等方面的注言•住居寻找,投资•设立日本公司等向导方面的支持。)

check 和外国人结婚,想把结婚配偶者请到日本

check 把外国人停留在自己的公司工作

check 想设立经营贸易公司

check 想在日本永住,以及归化日本

check 多次休息请假去政府机关办理手续 觉得麻烦

連  絡  先




連  絡  先

中国語通訳・翻訳

中日合资临沂东立塑胶建材有限公司
日本支社顧問

森谷 光紀
KOUKI MORIYA
090-5108-8853

不動産・貿易業

宮蔵商事有限公司
代表取締役

竺 鶴峰
JIKU KAKUHOU
06-6632-2060

業務担当

高野代书士事务所
入管申請取次・通関士

高野健治
KENZI TAKANO
072-445-7649

料 金 表












料 金 表 (詳しい料金はこちら

在留資格認定証明書交付申請

¥130,000円〜

在留資格変更許可申請

¥130,000円〜

在留資格更新許可申請

¥50,000円〜

永住ビザ許可申請

¥150,000円〜

帰化申請

¥180,000円〜

外国人会社設立

¥100,000円

面談・相談料(1回)

¥5,000円

サポート


専門家に依頼することで、迅速に対応し許可の可能性がアップします

入管手続の申請取次を行なえる行政書士は、一定の研修を修了し、地方入国管理局長に届出を行なった行政書士です。当事務所はこの「入管手続」を専門としており、入管法や通則などの法令を基に、お客さま個々人に即した申請書類を作成いたします。

面倒な書類作成や入国管理局への出頭が、原則免除になります

入国管理局への手続は、多くの資料の用意や書面の作成が必要になってきます。これらをご自身で全て揃えるとなると、非常に手間のかかる作業となり、また審査基準や法令の解釈が無いと不許可になる可能性が高くなります。このような手間は専門家に任せて、お客様には必要な書類の準備だけお願いします。

成功報酬制 全額返金制度を採用

当事務所が申請した結果、不許可となった場合は報酬全額を頂きません。また、不許可の事由を克服できるのであれば、再申請をお選びいただくことも可能です。
許可になる可能性が低いにもかかわらず、お客様にその旨を告知せずに申請することはありませんので、安心してご依頼ください。

但し、お客様の都合による場合は、報酬全額返金制度の適用除外になります。



自動相互リンク

外资企业 公司设立 逗留(逗遛) 取得资格 专门领域 行政书士办事处 国际结婚 归化申请 侨居办手续 入境签证 手续代办所 申请入境签证 入关手续 入关申请
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再入国許可申請

2011/07/08 00:40

再入国許可申請



再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。(入管法第26条)

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、再び上陸申請を行い上陸審査手続を経て許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

在留資格の「永住者」については、性質上日本において要件を満たした場合に与えられる資格であり、新たに入国に際して付与されるものではありません。再入国許可を受けて出国中に予想されなかった不測の事由や、その他の理由により、再入国期間内に日本に戻れなくなった場合には、最寄の日本領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請する必要があります。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチビザ)の2種類があります。
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就労資格証明書交付申請

2011/07/02 15:58


就労資格証明書交付申請



就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。(入管法第19条の2)


外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。


しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。


就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではなく、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。旅券や外国人登録証明書、資格外活動許可書により就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。


なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。


就労資格証明書のメリット



善意の企業が誤って就労できない外国人を雇用することがなくなる。

雇用主に就労可能な在留資格を付与されているということを証明することができ、信用度が上がり、転職等にも有利。

在留期間更新申請の際に、申請が円滑に行なわれる。

在留期間更新申請の際に、必要書類が少なくなる。
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資格外活動許可申請

2011/06/07 06:21

資格外活動許可申請



日本に在留する外国人の在留資格は、入管法に定められており、外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。
入国の際に与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。(入管法第19条)

資格外活動の許可は、本来の活動の遂行を阻害しない範囲内でしか認められません。


例えば留学生等がアルバイトをする場合や、就労ビザで日本の企業に勤めている外国人が付与された在留資格以外の収入を伴う活動をする場合、その配偶者などが収入を伴う活動をする場合等がこれに該当し、就労先が内定した段階で申請することになります。


もっとも、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。


なお、「留学生」「就学生」については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、風俗関係(店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの)でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間」の内容を限度として、包括的な資狢外活動許可が与えられます。



アルバイト可能時間


1. 留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)

1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内


2.専ら聴講による研究生又は聴講生

1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内


3.就学生

1日について4時間以内


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在留資格取得申請

2011/05/29 17:14
在留資格取得申請

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。



我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。



しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。



そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。(入管法第22条の2)
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在留資格変更許可申請

2011/05/22 18:24
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。(入管法第20条)



例えば、留学生が日本の大学等を卒業して翻訳や通訳の仕事をするため企業に就職する場合は、在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更することになります。また、「技術」等の在留資格ですでに就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更することになります。


この在留資格の変更は、変更を希望する時点でいつでも申請することができますが、変更の許可を受ける前に、新たな在留活動を開始した場合は、不法就労や資格外活動違反とみなされ退去強制の対象となる可能性もあり、またこれらの事情を知りながら雇用した企業に対しても、不法就労助長罪に科せられることがありますので、申請には十分な注意が必要です。


「在留資格の変更」は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。
「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管法第20条第3項)とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもあります。

また、「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむをえない特別の事情がなければ許可しないことになっています。
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在留期間の更新許可申請

2011/05/14 12:20
在留資格を有して在留する外国人は、永住者を除いてその全てに「在留期限」が設けられています。永住者以外の外国人は、入国の際に与えられた在留期間に限って、我が国に在留することができることとなっているので、例えば上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなり、これでは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。(入管法第21条)


この手続は、在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2ヶ月前から)に居住地を管轄する地方入国管理官署に「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。


通常は、その在留期間中に法令違反や素行不良などが無い場合は不許可になることはありませんが、資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可になる可能性もあります。また、「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人については、何らかの特別の理由がない限り、在留期間の更新は認められません。


尚、外国人登録をしている人は、在留期間の更新許可の日から14日以内に居住地の市町村の長に変更登録の申請をすることが必要です。
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在留資格認定証明書交付申請

2011/05/09 23:56

在留資格認定証明書交付申請


在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的とし、我が国に上陸しようとする外国人の活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。


交付申請は、申請人である外国人の予定居住地または受入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理局に行います。

入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人に郵送します。本国でこの証明書を受け取った外国人は、必要書類と在留資格認定証明書の原本を持って日本大使館や領事館などに査証(ビザ)発給の申請を行います。

通常はこの証明書を提示して外国に在る日本大使館や領事館で査証(ビザ)発給の申請を行えば在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、発給は迅速に行われます。


なお、入国管理局長から発行された在留資格認定証明書は、本国の日本大使館や領事館での査証(ビザ)の発給を100%保証するものではありません。その外国人が我が国において行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、上陸拒否事由に該当したり、虚偽等(虚偽記載、偽装結婚、経歴詐称など)が発覚した場合、大使館などで面接を行い疑義がある場合など、例外的に査証(ビザ)が発給されない場合もあります。


在留資格認定証明書の交付申請が不許可になった場合は、書類の不備訂正や資料の追加、補足資料等を準備することで再申請は可能ですが、初回申請に比べ審査は厳しくなります。

また、在留資格認定証明書は交付の日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと失効してしまいますので、予め入国の日程を確認してから申請しなければなりません。
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在留資格とは

2011/05/06 00:24

在留資格とは、外国人が日本に入国し在留して従事することができる社会的活動又は身分、地位に基づく活動を類型化したもので、日本に入国する際には以下のいずれかに該当する必要があり、現在27種類の在留資格があります。在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動することができます。
























































































































在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 公用活動の期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 3年又は1年
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 外資系企業等の経営者・管理者 3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 3年又は1年
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者 3年又は1年
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 3年又は1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等 3年又は1年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 大学、短期大学等の学生 2年3月、2年、1年3月又は1年
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 1年3月、1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年又は6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 3年、2年、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)


























在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
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査証(ビザ)とは?

2011/04/29 01:41




査証(ビザ)とは?



外国人が日本に上陸するためには、有効なパスポートを所持することと、短期在留の目的で上陸するなど、ビザ免除される場合を除き、パスポートと有効なビザを取得していることが必要とされています。

ビザは海外に在る日本の大使館や領事館等において発給されます。

本来、ビザの発給を受けるためには、外国人が本国の日本大使館や領事館などで、発給の手続きを行うことになりますが、これには煩雑な手続きと審査のための時間がかかりるため、上陸手続きの簡素化、迅速化を図る目的で、法務大臣の発給する在留資格認定証明書制度があり、この証明書があればビザは比較的簡単に発給されます。


ビザは,外国人の我が国への入国及び在留がビザに記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っていますが、ビザの取得=上陸許可ではありません。したがって、ビザを持っているからといっても、入国審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合等の場合、上陸が許可されないこともあり得ます。


ビザは、上陸許可を受け「在留資格」を取得すると効力はなくなります。

本来、「ビザ」と「在留資格」とは別な物ですが、世間一般ではビザを在留資格と呼んで、俗にビザの更新や変更などと言ったりしています。

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料金一覧表

2011/04/26 00:57
















料金一覧表

業務内容

適用

料金

在留資格認定証明書交付申請

家族・身分関係

\150,000

雇用・就労関係

\130,000

投資・経営

\180,000

在留資格変更許可申請

家族・身分関係

\150,000

雇用・就労関係

\130,000

投資・経営

\180,000

在留資格更新許可申請

\50,000

就労資格証明書交付申請

\130,000

短期滞在査証

\40,000

資格外活動許可申請

\30,000

再入国許可申請

\20,000

永住ビザ許可申請

\150,000

在留特別許可申請

\180,000

帰化申請

個人

\180,000

経営者

\220,000

外国人会社設立(設立後の諸手続きを含む)

\100,000

※上記料金は、一般的な金額です。特殊な事情等がある場合は実費額を負担していただきます。
※10万円を超える業務については、業務開始時に着手金として上記報酬額の半額をお支払いください。万が一申請が不許可となった場合は報酬を返金するか、無報酬で再申請をいたします。
※上記の料金には翻訳、印紙代等の諸経費を含んでいますが、これ以外に必要な経費がある場合、業務着手前に告知いたします。
※一度に多数のご依頼の場合、割引価格にて承ります。料金について不明な点は、お気軽にご相談ください。(見積、料金のご相談は無料です)
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事務所概要

2011/04/25 23:43

















法人名 高野行政書士事務所
代表者 入管申請取次行政書士・通関士 高野健治
所在地 〒596-0808 大阪府岸和田市三田町 1782
連絡先
TEL : 090-5108-8853 中国語対応
TEL : 072-445-7649
FAX : 072-445-7632
MAIL info@officetakano.net
営業時間 平日、土曜日 9:00〜19:00 日、祝日休み

経歴




1964年生まれ。高等学校卒業後、プラント整備会社のエンジニアとして就職。
22才で貨物運送業界へと転職。15年の運転手生活から、保税倉庫での輸出入の貿易業務(通関士資格保有)、人事・労務管理担当

行政書士 高野健治 プロフィール




行政書士 高野健治 プロフィール

平成19年に物流から、人の橋渡しのお役に立てる行政書士事務所として開業。現在、中国人パートナーと共に在日外国人の諸手続きを支援する事務所として、また不動産業、貿易業を通じて皆様の生活のお役に立てるワンストップサービスの提供をお約束します。
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